破産宣告
債務者に破産手続きの開始をする旨を伝える事を破産宣告といいます。
裁判所が債務者に破産の手続きをしますよ、と伝える事です。
ちなみに債務者が自ら申し立てる破産の事を自己破産といいます。
破産の手続きの際に裁判所が破産宣告を出すかどうか審査しますが、債務者の財産が極端に少なく破産手続きの費用にも満たない事が明らかな場合は破産宣告と同時に破産手続きを終了する事があります。
この場合は債務者の財産管理などは行われません。
破産宣告を受ける事によって選挙権がなくなるなどのことはありませんが、法律上の制限を受ける事になります。
弁護士や公認会計士、遺言の執行人や法人の理事等にはなれなくなります。
裁判所の許可なしに居住区を離れる事が出来ないほかにも、郵便物や電報が破産者ではなく破産管財人に配達される事になります。
その郵便物は破産管財人が審査する事になります。
基本的には弁護士が破産の申し立て代理人となって破産申立手続きをすることが多いと思います。
裁判所がその申立書を審査して債務者を裁判所に呼んで面談して、破産宣告をするかを決めます。
しかし最近では面接をしないで破産申立書の内容が問題なければ破産宣言を出す場合があるようです。
簡単な債務の回避の方法として考えている人もいるかもしれませんが、実際は社会的信用を失うなどそのリスクは少ないものではありません。
破産手続きで債務者に配当として債務が課せられる場合もあります。
債務者の破産宣告以降の財産にも強制執行で債務の責任をとらせる場合もあります。
免責という制度もあり、免責申立が確定すると破産宣告以前の債務は一部の税金や罰金などを除いてすべて支払う責任はなくなります。
法的制限や経済的な信用を失う事になってしまう破産を安易に選択するのは、良い方法だとは思いません。
多重債務の解決方法は何も破産だけではないのですから。
もう一度良く考えてみてください。