グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利です。
金融法の上での金利には、利息制限法で決められた金利と出資法で決まっている金利の二種類があります。
その利息制限法と出資法の間の金利に設定されている金利でお金を貸している金融業者には商工ローンや消費者金融などがあげられます。
この2つの金利にはかなりの差があり、その間の部分は非常に曖昧なのでグレーゾーンと呼ばれています。
ではなぜ消費者金融などは、この2つの金利の間を利息として定めることができているのでしょうか?実は、利息制限法は強行規定でではありますが罰則はありません。
実際にこのグレーゾーン金利を利用している業者が法律に違反しているというわけではないのです。
しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰の対象となります。
つまり、法律に違反しない部分で営業を行っているということになります。
ここには、みなし弁済規定という法律の力が大きくかかわっています。
みなし弁済規定というのは、利息制限法を越えた利息について、債務者が「任意で」支払う場合は例外とする、という規定です。
つまり、グレーゾーン金利で融資している金融会社はこの「任意で」という部分を強調し正当化していることになります。
しかし、最近の裁判所の判決により、この場合のみなし弁済規定は認められないという結論が出ました。
グレーゾーン金利について、「任意」という形ではなく「強制的に」という判断を下したということです。
これから先このグレーゾーン金利は姿をけしていくかもしれません。
そして、私たちにとってはとても心強い方向へ向かっていくことは間違いありません。